
- 第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は日本音楽熟成協会と称する。
(事務所)
第2条 本協会は事務所を鳥取県米子市両三柳929番地に置く。
- 本協会は理事会の議決を経て、所要の地に従たる支部を置くことができる。
- 海外活動を目的とし、国際部を設ける。
第3条 本協会は、音楽熟成の研究と開発により、その成果を会員および一般に啓発・普及し、もって社会の健全な発展に寄与する事を目的とする。
(事業)
第4条 本協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 音楽熟成の研究及びその効果的な利用方法の開発
- 音楽熟成の普及・啓発活動
- 音楽熟成についての講演会及び研修会の開催
- 商標の管理
- 支部活動の支援
- 音楽熟成に関する書籍、CD等の販売と配布
- 会員相互の親睦活動
- その他目的達成に必要な事業
- 第2章 会員等
(会員の資格)
第5条 本協会の会員となる資格を有するものは、本協会の趣旨に賛同した個人または企業・団体とし、理事会で承認されたものとする。
(加入)
第6条 本協会の会員は法人会員及び個人会員及び特別会員とする。
- 本協会に加入を希望するものは、加入申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない
(脱退)
第7条 会員は次の事由により本協会を脱退する。
- 死亡または解散
- 会費を1年以上納入しないとき
- 除名
(除名)
第8条 理事長は会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決によりこれを除名することが出来る。
この場合には本協会は、その理事会の10日前までにその会員に対して、その旨を書面をもって通知し、かつ理事会で弁明する機会を与えるものとする。
- 本協会の規約に違反したとき
- 会費の納入その他本協会に対する義務の履行を怠ったとき
- 本協会の目的に著しく反すると認められる行為のあったとき
-
第3章 役員等
(会費)
第9条 会員は毎年所定の会費を納入しなければならない。また、既納の会費はこれを返還しない。
- 正会員 年間 20,000円
- 個人会員 年間 3,000円
- 特別会員 年間 100,000円
(役員)
第10条 本協会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 理事長 1名
- 副理事長 10名以内
- 相談役 2名以内
- 専務理事 2名以内
- 常務理事 2名以内
- 理事 50名以内
- 監事 2名以内
(役員の専任)
第11条 理事および監事は、総会において会員のうちより選任する。
- 理事長、副理事長、専務理事、常務理事は理事会において、理事の中より互選する。
- 会長、顧問、相談役、監事については、理事長が指名により総会で承認する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
- 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。
(役員の職務)
第13条 会長は本協会の象徴的存在とし、会の発展に協力する。
- 理事長は本協会を代表し、会務を総理する。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時は、その職務を代理する。
- 専務理事は理事長、副理事長の業務を補佐する。
- 理事は理事会を組織し、会務を執行する。
- 監事は、財産状況、業務執行状況を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。
(顧問)
第14条 本協会に理事会の承認を得て、有識者のなかから顧問を置くことが出来る。
- 顧問は、本協会のあらゆる会合に出席することが出来る。但し、一切の表決権を有しない。
(職員)
第15条 本協会に職員若干名を置く。
- 職員は理事長が任免する。
- 第4章 総会及び理事会等
(総会)
第16条 本協会の総会は定時総会及び臨時総会とする。
- 定時総会は毎年7月に開催する。
- 臨時総会は理事会において必要と認められたときに開催する。
第17条 この規約において次の事項は総会の議決を得なければならない。
イ、規約の変更
ロ、事業計画及び収支予算
ハ、事業報告、収支決算及び財産目録
ニ、役員の選任
ホ、その他理事会において必要と認めた事項
(総会の議長) 第18条 総会の議長は理事長が行う。 (総会の議決権) 第19条 会員は総会においては各1個の議決権を有する。 (総会の議決方法) 第20条 総会は会員総数の2分の1以上にあたる会員が出席しなければ開くことができない。
- 総会の議事は、出席者の過半数以上で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(書面または代理人による議決)
第21条 会員は書面または代理人により議決権を行使することができる。
(議事録)
第22条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
- 議事録には総会において選出された議事録署名人1名を要する。
(理事会)
第23条 理事会は理事をもって構成する。
- 理事会は必要に応じて理事長が招集し、議長は理事長があたる。
- 理事会は理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
(理事会の議決事項)
第24条 この規約において次の事項は理事会の議決を経なければならない。
イ、総会の招集及び総会に付議すべき事項
ロ、総会の議決した事項の執行に関すること
ハ、諸規定の制定及び改廃に関すること
ニ、その他、理事長が必要と認めること
(部会)
第25条 本協会に必要に応じて、理事会の議決を経て、種目別に部会を置くことができる。
- 部会はその事業状況に関し、理事会に報告するものとする。
- 部会の種類、組織及び運営に関する規定は理事会の承認を得て別に定める。
(支部) 第26条 本協会の目的を広範囲に普及するために、必要に応じて支部を設置する。
(支部の役員)
第27条 支部は、支部総会において、所属会員のなかから、代表幹事3名以内、副代表幹事若干名、幹事若干名を選出し、支部の業務を執行する。
- 第5章 会 計
(会計年度) 第28条 本協会の会計年度は毎年5月1日から翌年4月30日までとする。 (資産の構成) 第29条
本協会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
イ、会費
ロ、加入金
ハ、寄附金
ニ、特別会費
ホ、商標による収入
ヘ、事業に伴う収入
ト、その他の収入 (資産の管理) 第30条
本協会の資産は理事長が管理し、その方法は理事会において別に定める。 この規約は、平成15年7月10日から施行する。
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